筑波大学生命科学動物資源センターが行う
遺伝子改変マウスの作製等の受託に関する取扱いについて
平成14年1月28日 制定
(目的)
1.  この取扱いは、筑波大学生命科学動物資源センター遺伝子改変マウス作製等受託規程(平成14年規程第1号。以下「受託規程」という。)第6条の規定に基づき、本学生命科学動物資源センター(以下「受託者」という。)が行う遺伝子改変マウスの作製及び供給(以下「作製等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申込み)
2.  遺伝子改変マウスの作製等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、この取扱い及び別に定める利用案内を確認の上、受託規程第3条第1項の遺伝子改変マウス作製及び供給申込書により申し込むものとする。

(作製等に関わる料金の納付)
3.  委託者は、受託規程第3条第2項の遺伝子改変マウス作製及び供給受託決定通知書を受けた場合は、受託規程の別表に定める料金を本学歳入徴収官の発行する納入告知書により指定された期日までに納付しなければならない。なお、納付された料金は返付しない。

4.  委託者は、所定の納付期限までに前項の料金を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、所定の延滞金を納付しなければならない。

(作製等に係る料金により取得した設備等の帰属)
5.  作製等に係る料金により取得した設備等は、受託者に帰属するものとする。

(輸送に係る経費の負担)
6.  委託者が提供するDNA試料又はES細胞、及び受託者が供給する遺伝子改変マウスの輸送に係る経費は、委託者が負担するものとする。

(作製等の開始等)
7.  受託者は、作製等に係る料金の納付を確認し、及びDNA試料又はES細胞の提供を受けた後、遺伝子改変マウスの作製を開始するものとする。

8.  委託者及び受託者は、料金の納付後にDNA試料又はES細胞の提供、及び遺伝子改変マウスの作製等を一方的に中止することはできない。

9.  受託者は、遺伝子改変マウスの作製等を完了したときは、提供されたDNA試料又はES細胞を所定の方法により確実に廃棄するものとし、目的以外に使用してはならない。

10. 受託者は、依頼された内容について公表しない。

(損害に対する免責)
11. 委託者から提供されたDNA試料又はES細胞、あるいは受託者から供給された遺伝子改変マウスに起因する損害が生じた場合は、重大な過失があるときを除き、双方ともにその責を問わない。

(研究成果の公表)
12 .委託者は、供給された遺伝子改変マウスを使用し得られた研究成果を論文等で公表する場合は、当該遺伝子改変マウスが筑波大学生命科学動物資源センターにおいて作製されたものであることを明記するとともに、論文別刷りを1部、受託者に送付するものとする。

13. 供給された遺伝子改変マウスについて、特許権等の申請を行う場合、双方で協議する。

14. 委託者は、供給された遺伝子改変マウスを使用し得られた研究成果を論文等で公表した後、当該遺伝子改変マウスを公的なリソースセンター等に寄託するなど、広く研究者の利用に供することに努力する。

(その他)
15. この取扱いに定めるもののほか、遺伝子改変マウスの作製等の受託に関し必要な事項は、個別に協議し、決定するものとする。