* 実験動物基準と動物実験ガイドラインの制定について *

 

 

実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18428日 環境省告示)について

 

3Rの原則を明記した改正法「動物愛護管理法」(平成1861日施行)に基づき、実験動物の飼養保管方法、苦痛の軽減方法、安楽死処分の実施方法を定めた標記基準が環境省より告示されました。動物実験の場においても、これらの法令に基づいて、実験動物のさらなる福祉向上が求められています。

 

「動物実験ガイドライン」について

 

動物実験の適正な実施に関しては、従来からの自主規制の考え方が踏襲されますが、自主管理の客観性を保証し実効性を高めるために、文部科学省は「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成1861日告示)を定めました。基本指針においては、機関の長を最終責任者とする自主管理体制の仕組みが規定されると共に、教育訓練、基本指針への適合性に関する自己点検や第三者的検証、情報公開についても言及しています。

さらに、基本指針をふまえて各研究機関が機関内規程を整備する際にモデルとなる、全国共通の詳細指針「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(PDFファイル)が、日本学術会議より平成1861日に公表されました。今後、これらの指針に準拠して、適正な動物実験の実施のための体制の拡充が各研究機関で図られることになります。