医学インターナショナルオフィスの運用に関する規程
平成22年12月15日
医 学 部 門 会 議
(趣旨)
1 この規程は、医学部門国際連携委員会内規(平成20年3月21日)第12項に規定する医学インターナショナルオフィスの運用について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
2 医学インターナショナルオフィスは、次に掲げる業務を行う。
(1)海外交流活動の支援
(2)留学生および外国人教員の諸手続支援
(3)英語の日常化の推進支援
(4)その他国際連携に関する手続き支援
(組織)
3 医学インターナショナルオフィスは、次に掲げる者で組織する。
(1)室長
(2)室員
4 室長は、医学部門国際連携委員会委員長を充てる。
(その他)
5 その他この規程に定めのない事項は別に定める。
付記
この規程は、平成22年12月15日から施行し、平成22年4月1日から実施する。