筑波分子医学協会 会則 |
会 則 第1条 名称,事務局 本会は筑波分子医学協会(TSMM; Tsukuba Society for Molecular Medicine)と称する.本会の事務局は茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学基礎医学系に置く. 第2条 目的および事業 本会は,筑波地区における分子医学研究の発展のために,下記の次項に取り組む. 1)「筑波分子生命科学セミナー」等の分子医学に関する研究セミナーの開催, 2)筑波地区における分子医学研究者間での情報交換と研究紹介の促進, 3)分子医学に携わる研究機関の設備・システム・人材の充実へ向けた活動, 4)若手分子医学研究者の教育と活動支援, 第3条 会員 1.正会員;筑波大学または筑波地区の研究機関・病院に所属し,医学・生命科学研究に分子レベルで取り組むことに関心をもつ研究者(助手または相当以上) 2.準会員;筑波大学または筑波地区の研究機関・病院に所属し,医学・生命科学研究に分子レベルで取り組むことに関心をもつ研究者のうち、上記に当てはまらない者(学生等) 3.賛助会員;筑波地区の企業・個人で本会の趣旨に賛同するもの 4.会費;弐千円/年(会員),なし(準会員),または,任意(賛助会員) 5.会員は入会の際に,住所,氏名,所属名,専門分野等を,本会の事務局に連絡する. 第4条 役員 1.代表1名,運営委員・役員15名程度をおく.代表は運営委員の推薦により毎年選出されるものとする.代表は本会を代表し,本会の運営を統括する.運営委員・役員は代表を助け,本会の発展のために活動する. 2.分子医学連絡会は代表,運営委員,役員により構成され,原則として毎月行う. 3.分子医学連絡会は,本会の運営一般,分子生命科学セミナーの講演者決定,会計報告,名簿整理,などを行う.分子医学連絡会は委員の2分の1以上の出席を必要とする. 第5条 会計 本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする.本会の収入は年会費,寄付によってまかなう.本会の会計は事務局が実務を行い,会計係および会計監事が毎年分子医学連絡会にて報告する. 第6条 付則 本会則は平成14年4月から施行する.本会則は,会員からの提案を連絡会にて審議した後に,変更することができる. 本会則は平成19年3月14日から施行する. |