日本シェーグレン症候群学会規則(2009年3月改訂)
第1条 本会は日本シェーグレン症候群学会と称する。
第2条 本会は事務局を茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学大学院
人間総合科学研究科疾患制御医学専攻臨床免疫学 内におく。
第3条 本会は日本におけるシェーグレン症候群の実態調査、病因や病態の
解明、診断、治療などの向上を計ることを目的とする。
事業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)学術集会の開催
2)シェーグレン症候群に関する最新情報の交換
3)国際シェーグレン症候群シンポジウムを支援する
4)その他本会の目的達成に必要な事業
会員
第5条 本会の会員は本会の目的に賛同する個人で、入会には事務局の承認
を必要とする。
会員の義務
第6条 会員は年1度の学術集会に参加し、集会会長の定める会費を納入し
なければならない。
会員の権利
第7条 会員は次の権利を有する。
1)本会の総会に出席する事が出来る。
2)本会の主宰する学術集会へ参加することができる。
3)シェーグレン症候群に関する最新情報を入手することができる。
4)日本シェーグレン症候群学会賞、学会奨励賞に応募することができる。
5)日本シェーグレン症候群学会功労賞の対象者となることができる。
6)本会が後援するシェーグレン症候群セミナーの教育講演に参加
することができる。
役員
第8条 本会は次の役員をおく。
1)理事長 1名
2)理事 若干名
3)顧問 若干名
会議
第9条 本会の会議は総会、理事会とする。
総会
第10条 総会は年1回理事長が招集し、議長となり、学術集会の会期中に開催
するものとし、本規約に別に定めるものの他、次の事項を決する。
1)予算を含む年度事業計画の承認
2)決算を含む年度事業報告の承認
理事会
第11条 理事長および理事は理事会を構成し、会務を執行する。なお、理事
会は年1回理事長が招集し議長となり、次期・次々期学術集会会
長の選出、学術集会の主題などについての審議、日本シェーグレン
症候群学会学会賞、功労賞、奨励賞受賞者の承認などを行う。
学術集会
第12条 本会は年1回会員よりなる学術集会を学術集会会長の主宰のも
とに開催する。
会計
第13条 本会の会計は会費、寄付金およびその他の収入をもって処理する。
1)年会費は3000円とする(1-12月分)
会計年度
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
規則の変更
第15条 本規則は理事会および総会の議を経て変更することが出来る。
付則
第16条 本規則は平成4年9月1日より施行する。
第17条 本規則は平成14年5月17日に改訂する。
第18条 本規則は平成18年3月23日に改訂する。
第19条 本規則は平成18年10月1日に改訂する。
第20条 本規則は平成19年9月21日に改訂する。
第21条 本規則は平成20年9月19日に改訂する。
第22条 本規則は平成21年4月1日に改訂する。
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