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■篤志家団体
医学・歯学の各大学には名前は異なるが献体篤志家団体が存在する。筑波大学では名称「筑波大学白菊会」が組織され、本学の場合は白菊会会長を医学群長が務めています。白菊会への登録は本人の意思と家族全員の承諾によって行われています。
■筑波大学白菊会 規約
第一条 本会は筑波大学白菊会と称し、その事務所を筑波大学医学群内に置く。
(目的)
第二条 本会は会員の親睦と献体運動の推進を図ると共に、医学の発展と人類の福祉に貢献するために、会員の遺体を筑波大学医学群に寄贈することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、 会員の親睦
2、 献体運動の推進
3、 会報の発行
4、 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第四条 本会の目的及び事業に賛同し、自らの遺体を寄贈する目的を持って入会を申し出た者を会員とする。但し、家族、またはこれと同様の者の同意を得た者でなければならない。会員は本人の希望により退会することができる。
(役員)
第五条 本会に次の役員を置く。
1、 会長1名、理事長1名、理事若干名、幹事若干名
2、 会長は、筑波大学医学群長が務める。
3、 理事は、筑波大学医学群解剖学担当の教員が務め、理事長の選出は、理事の互選による。
4、 会長は本会を代表し、会務を総理する。
5、 理事長は会務を統括し、理事は本会の運営に関して協議し会務を分担する。
6、 幹事は筑波大学医学群の事務職員の中から、会長が委嘱し、庶務及び会計を処理する。
(任期)
第六条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(顧問)
第七条 本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は、理事会の議決により、会長がこれを委嘱する。その任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(会議)
第八条 総会は召集することなく、事業報告は白菊会ホームページに掲載とする。但し、会長は、重要案件があるときに会員を召集することができる。
(会計年度)
第九条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日
までとする。
(経費)
第十条 本会の経費は、寄付その他の収入もってこれに充てる。
(補則)
第十一条
この会則に定めるものの他、本会の運営に関して必要な事項は、理事の同意を得て会長が定める。
(感謝状)
第十二条
献体された遺族に対し、会長(医学群長)より感謝状を交付する。
付則
この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
この改正規約は、平成24年4月1日から施行する。
この改正規約は、令和6年4月1日から施行する。