第1条(名称) |
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本会は「日本小児外科代謝研究会」とする。 |
第2条(目的・事業) |
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本会は、小児外科領域における代謝・輸液・栄養に関する研究の進歩と普及を計ることを目的とし、下記の事業を行う。 |
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1)学術集会の開催 |
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2)学術集会の記録の刊行 |
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3)その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
第3条(学術集会) |
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学術集会は、年1回、会長がこれを開催する.演題の採否は、会長がこれを決定する.。 |
第4条(会員) |
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会員は、本会の目的に賛同し、幹事会で承認をえたものとする。 |
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2.本会の会員は、以下の施設会員、個人会員および賛助会員によって構成する。 |
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1)施設会員は、本会の目的に賛同する大学の教室・研究機関または診療機関ならびにこれに準ずる施設・部門とする。 |
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2)個人会員は、本会の目的に賛同する医療関係者とする。 |
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3)賛助会員は、本会の事業を後援する団体または個人とする。 |
第5条(会員の資格の喪失) |
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会員は、継続して2年以上会費を滞納し督促に応じないときは会員資格を喪失する。 |
第6条(入会・退会) |
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本会の入会については、申し出により幹事会の議決を経て承認する。 |
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2.退会しようとする会員は、その旨を事務局に届け出なければならない。 |
第7条(役員) |
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本本会には次の役員を置く。 |
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代表幹事 1名 |
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幹事 会の円滑な運営に必要な人数 |
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監事 2名 |
第8条(代表幹事) |
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代表幹事は、互選により幹事会で選出する。 |
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2.代表幹事の任期は、4年として再任は妨げない。 |
第9条(幹事) |
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幹事は、幹事会を組織し、本会の維持と発展に努める。 |
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2.幹事は、幹事会で選任する。 |
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3.幹事の任期は、当分の間継続する。 |
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4.原則として、再任の時点で満65歳を越えていなければ再任は妨げない。 |
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5. 幹事は、日本小児外科学会の会員でなければならない。 |
第10条(監事) |
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監事2名は、互選により選出する。 |
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2.監事の任期は、2年として再任は妨げない。 |
第11条(名誉幹事) |
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本会は、幹事会の議決を経て名誉幹事を置くことができる。 |
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2.名誉幹事は、原則として会長(当番幹事)経験者で満65歳を超えたものを幹事会で推挙し、施設代表者会議で承認する。 |
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3.名誉幹事は、幹事会に出席して、意見を述べることができる。 |
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4. 名誉幹事は、年会費は免除され終身会員とする。 |
第11条(会長) |
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会長は、幹事会において選任し、施設代表者会議で承認する。 |
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2.会長は、学術集会を開催する。 |
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3.会長に対し、学術集会開催補助金として100,000円を支給する。 |
第12条(会長) |
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会長は、幹事会において選任し、施設代表者会議で報告する。 |
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2.会長は、学術集会を開催する。 |
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3. 会長に対し、学術集会開催補助金として100,000円を支給する。 |
第13条(幹事会) |
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幹事会は、学術集会の際に代表幹事が招集する。 |
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2.幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する.ただし、委任状は出席とみなす。 |
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3. 幹事会の議長は、代表幹事がおこなう。 |
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4.必要がある場合には、臨時幹事会を招集することができる.その場合の議長は互選によって定める。 |
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5.幹事会の記録は、代表幹事が作成し保管する。 |
第14条(施設代表者) |
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施設会員はその代表者名を定め、施設代表者とする。 |
第15条(施設代表者会) |
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施設代表者会は、学術集会の際に代表幹事が招集する。 |
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2.施設代表者会議は、施設代表者の過半数の出席をもって成立する.ただし、委任状は出席とみなす。 |
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3.施設代表者会の議長は、代表幹事がおこなう。 |
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4.幹事会での決定事項を代表幹事が施設代表者会議で報告する。 |
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5.個人会員は、施設代表者会議に参加することができる。 |
第16条(年会費) |
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施設会員は、その施設、部門名および代表者を登録し年会費を納入する。 |
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2.個人会員、幹事および賛助会員は、所属住所を登録し年会費を納入する。 |
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3.会員の年会費は、次のとおりとする。 |
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1)施設会員 10,000円 |
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2)個人会員 3,000円 |
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3)賛助会員 1口 20,000円、1口以上 |
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4.既納の会費は、返還しない。 |
第17条(経費・会計) |
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本会の経費は、施設会員、個人会員、賛助会員の年会費などによって支弁する。 |
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2.本会の収支は幹事会および施設代表者会議に報告し承認を得る。 |
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3.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 |
第18条(所在地) |
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本会の所在地は、下記におく。 |
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〒305-0006 茨城県つくば市天王台1-1-1筑波大学医学医療系小児外科内 |
第19条(改正) |
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本会則の改正は、幹事会の議決を要する。 |
設立年月日 |
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平成7年11月10日 |
付 則 |
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本規則は平成7年11月10日より施行する。 |
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本規則は平成8年11月2日より施行する。 |
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本規則は平成9年11月29日より施行する。 |
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本規則は平成28年4月1日より施行する。 |
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本規則は平成30年10月25日より施行する。 |
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本規則は令和3年10月22日より施行する。 |
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