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日本小児外科代謝研究会 事務局
筑波大学医学医療系小児外科内
代表幹事:増本幸二
事務局長:瓜田泰久

〒305-8575
茨城県つくば市天王台1-1-1
Phone. 029-853-3094
Facsimile. 029-853-3091

第1条(名称)

 

本会は「日本小児外科代謝研究会」とする。

第2条(目的・事業)

 

本会は、小児外科領域における代謝・輸液・栄養に関する研究の進歩と普及を計ることを目的とし、下記の事業を行う。

    1)学術集会の開催
    2)学術集会の記録の刊行
    3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3条(学術集会)

 

学術集会は、年1回、会長がこれを開催する.演題の採否は、会長がこれを決定する.。

第4条(会員)

 

会員は、本会の目的に賛同し、幹事会で承認をえたものとする。

 

2.本会の会員は、以下の施設会員、個人会員および賛助会員によって構成する。

    1)施設会員は、本会の目的に賛同する大学の教室・研究機関または診療機関ならびにこれに準ずる施設・部門とする。
    2)個人会員は、本会の目的に賛同する医療関係者とする。
    3)賛助会員は、本会の事業を後援する団体または個人とする。

第5条(会員の資格の喪失)

 

会員は、継続して2年以上会費を滞納し督促に応じないときは会員資格を喪失する。

第6条(入会・退会)

 

本会の入会については、申し出により幹事会の議決を経て承認する。

 

2.退会しようとする会員は、その旨を事務局に届け出なければならない。

第7条(役員)

 

本本会には次の役員を置く。

 

代表幹事 1名

 

幹事 会の円滑な運営に必要な人数

 

監事 2名

第8条(代表幹事)

 

代表幹事は、互選により幹事会で選出する。

 

2.代表幹事の任期は、4年として再任は妨げない。

第9条(幹事)

 

幹事は、幹事会を組織し、本会の維持と発展に努める。

 

2.幹事は、幹事会で選任する。

 

3.幹事の任期は、当分の間継続する。

 

4.原則として、再任の時点で満65歳を越えていなければ再任は妨げない。

 

5. 幹事は、日本小児外科学会の会員でなければならない。

第10条(監事)

 

監事2名は、互選により選出する。

 

2.監事の任期は、2年として再任は妨げない。

第11条(名誉幹事)

 

本会は、幹事会の議決を経て名誉幹事を置くことができる。

 

2.名誉幹事は、原則として会長(当番幹事)経験者で満65歳を超えたものを幹事会で推挙し、施設代表者会議で承認する。

 

3.名誉幹事は、幹事会に出席して、意見を述べることができる。

 

4. 名誉幹事は、年会費は免除され終身会員とする。

第11条(会長)

 

会長は、幹事会において選任し、施設代表者会議で承認する。

 

2.会長は、学術集会を開催する。

 

3.会長に対し、学術集会開催補助金として100,000円を支給する。

第12条(会長)

 

会長は、幹事会において選任し、施設代表者会議で報告する。

 

2.会長は、学術集会を開催する。

 

3. 会長に対し、学術集会開催補助金として100,000円を支給する。

第13条(幹事会)

 

幹事会は、学術集会の際に代表幹事が招集する。

 

2.幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する.ただし、委任状は出席とみなす。

 

3. 幹事会の議長は、代表幹事がおこなう。

 

4.必要がある場合には、臨時幹事会を招集することができる.その場合の議長は互選によって定める。

 

5.幹事会の記録は、代表幹事が作成し保管する。

第14条(施設代表者)

 

施設会員はその代表者名を定め、施設代表者とする。

第15条(施設代表者会)

 

施設代表者会は、学術集会の際に代表幹事が招集する。

 

2.施設代表者会議は、施設代表者の過半数の出席をもって成立する.ただし、委任状は出席とみなす。

 

3.施設代表者会の議長は、代表幹事がおこなう。

 

4.幹事会での決定事項を代表幹事が施設代表者会議で報告する。

 

5.個人会員は、施設代表者会議に参加することができる。

第16条(年会費)

 

施設会員は、その施設、部門名および代表者を登録し年会費を納入する。

 

2.個人会員、幹事および賛助会員は、所属住所を登録し年会費を納入する。

 

3.会員の年会費は、次のとおりとする。

   

1)施設会員 10,000円

   

2)個人会員  3,000円

   

3)賛助会員 1口 20,000円、1口以上

 

4.既納の会費は、返還しない。

第17条(経費・会計)

 

本会の経費は、施設会員、個人会員、賛助会員の年会費などによって支弁する。

 

2.本会の収支は幹事会および施設代表者会議に報告し承認を得る。

 

3.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第18条(所在地)

 

本会の所在地は、下記におく。

 

 〒305-0006 茨城県つくば市天王台1-1-1筑波大学医学医療系小児外科内

第19条(改正)

 

本会則の改正は、幹事会の議決を要する。

設立年月日

 

平成7年11月10日

付 則

 

本規則は平成7年11月10日より施行する。

 

本規則は平成8年11月2日より施行する。

 

本規則は平成9年11月29日より施行する。

 

本規則は平成28年4月1日より施行する。

 

本規則は平成30年10月25日より施行する。

 

本規則は令和3年10月22日より施行する。