筑波大学 医学医療系 Institute of Medicine


福祉医療学
Medical Science and Welfare




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日本プライマリ・ケア連合学会茨城県支部会 

茨城県支部の概要


日本プライマリ・ケア連合学会茨城県支部規約

第1条
本会は、日本プライマリ・ケア連合学会茨城県支部と称し、事務所を茨城県内におく。

第2条
本会は、プライマリ・ケアに関する学術の進歩と知識の普及を図り、プライマリ・ケアの充実、向上に努めることを目的とする。

第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.学術集会、講演会等の開催
 2.会報等の発
 3.その他、必要な事業

第4条
 1.本会は、茨城県に在住または在職する日本プライマリ・ケア連合学会会員をもって 基本組織とする。
 2.本条第1項の他、本会の主旨に賛同し入会を希望するものは、役員の推薦によ り会員になることができる。
 3.本条第1項の他、本会の主旨に賛同し入会を希望する団体・組織等は、役員の 推薦により賛助会員になることができる。  

第5条
本会への入会および退会は、別に定める手続きにより行うものとする。

第6条
本会の経費は、会費およびその他の収入によって支弁する。 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

第7条
会員は、次の場合にその資格を喪失する。
 1.退会届が提出されたとき
 2.会費の滞納が3年以上にわたるとき
 3.本会の名誉を汚し、または本会の目的に反する行為等があったとき
 4.死亡したとき

第8条
本会に次の役員を置く
 会長   1名
 副会長  1名
 常任幹事 若干名
 幹事   若干名    
 監事   2名

第9条
本会の会長および監事は総会で選出される。他の役員は会長が指名し、総会におい て承認を得る。

第10条
役員の任期は2年とし、再任、退任を妨げない。

第11条役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は本会を代表して会務を総括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
 3.常任幹事・幹事は本会の企画、運営その他の会務の執行に当たる。
 4.監事は本会の経理を監査する。

第12条
 1.総会は、毎年1回開催する。原則として開催時期は学術集会の会期中とする。
 2.総会は、会員の1/5以上の出席をもって成立する。
 3.総会は、会則の変更、役員の選出およびその他本会の運営に関する重要事項の議決および承認を行う。

第13条
本会は、毎年1回以上学術集会を開催する。

第14条
会議は総会、常任幹事会、幹事会とする。

第15条
幹事会は、会長、副会長、常任幹事、幹事を持って構成し、会長がこれを招集す る。但し、平常の会務または緊急の会務の執行に関しては、会長、副会長、常任幹 事で構成する常任幹事会を持って代行することができる。幹事会は、事業計画(学 術集会を含む)およびその報告、予算および決算、次期会長候補の選任、その他の 重要事項を審議する。

第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条本規約の変更は総会において決定する。

付則 本規約は平成11年4月17日より施行する。